お知らせ
2026年03月27日
被扶養者認定における年間収入の取り扱いについて
2026年4月から被扶養者認定における年間収入の取り扱いが変わります。
■対象者
「給与収入のみ」の方(パート、アルバイト、契約社員等)
■変更点
被扶養者の年間収入の判定につきましては、過去の収入や現時点の収入、または将来の
収入見込みなどを総合的に判断し、「今後1年間の収入見込み」で判定していました。
2026年4月1日からは、「労働条件通知書」等、労働契約の内容が確認できる書類において
規定される時給・労働時間・日数等を用いて算出した今後1年間の年間収入の見込みで判定されます。
これにより、労働契約に明確な規定がなく、労働契約段階では見込み難い時間外労働に
対する賃金等により、結果的に年間収入が収入基準額(下記参照)を超えることになった
としても、当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、被扶養者として
認定されることになります。
※労働契約内容が確認できる書類がない場合は、従来通り、勤務先から発行された
「給与支払(見込)証明書」や所得証明書等により年間収入が判定されます。
※時間外労働に対する賃金等により、実際の年間収入が社会通念上妥当である範囲を超えて
収入基準額(下記参照)を大きく上回っており、労働契約内容の賃金を不当に低く記載
していたことが判明した際は、被扶養者に該当しないと判断される場合があります。
【収入基準額】
年間の収入基準額に変更はありません。
・一般(60歳未満) ;130万円未満
・19歳以上23歳未満 ;150万円未満
・60歳以上または障害厚生年金受給要件に該当する方;180万円未満
・全ての年齢に該当 ;被保険者の年収の1/2未満であること