お知らせ
2025年10月01日
19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における「年間収入要件」が変わります。
令和7年7月4日厚生労働省保険局発出の事務連絡に基づき、下記の通り取り扱います。
1.適用開始日
令和7(2025)年10月1日
2.対象者
19歳以上23歳未満の被扶養者 ※配偶者は除く。学生であるか否かは問いません。
※年齢はその年の12月31日現在で判定します。
3.年間収入要件
■現行
今後1年間の見込年収が130万円未満(月額 108,334円未満)であること。
■令和7(2025)年10月1日以降
今後1年間の見込年収が150万円未満(月額 125,000円未満)であること。
※過去の収入、現時点の収入、将来の見込収入等から、今後1年間の収入を見込んで判定します。
※19歳の誕生日を迎える年~22歳の誕生日を迎える年における年間収入が150万円未満です。
※令和7(2025)年10月1日より前に遡って認定する場合の年収要件は130万円未満です。
※その他の要件に変更はありません。